全国どこでも対応可能な完全マンツーマンサポート

介護タクシー独立開業の申請手順

開業するまでには、おおよそ2~4ヶ月程度かかります。

大まかなスケジュールは、下記の通りです。

なお、地域によっては順序が違ったり、省略されることもあります。

手順を記載しておりますが、初めて介護タクシーを開業される方が一人でこれをしようとすると、相当な時間と労力がかかります。

円滑な開業をスタートするならば、ぜひ当社の介護タクシー開業支援をご活用ください。

  1. 二種免許がない場合は、運転免許の取得
  2. 申請書類のダウンロード、作成作業
  3. 車両、任意保険の見積り
  4. 自己資金の確保、残高証明の取得
  5. 申請手続き。
  6. 申請書類が整ったら、お近くの運輸局もしくは運輸支局に書類の提出
  7. 運輸局にて法令試験の受験
  8. 法令試験合格後、運輸支局にて経営許可書の交付
  9. 登録免許税(30000円)の納付
  10. 運輸支局にて運賃・料金設定認可申請、運送約款認可申請
  11. 運賃メーターや表示板、車体への表示の手配
  12. 事業用施設の整備
  13. 最寄りの独立行政法人自動車事故対策機構で適性診断(初任診断)受診
  14. 車両の手配、営業ナンバー取得
  15. 運賃メーターや表示板、車体への表示取付
  16. 運賃メーターの計量検定
  17. 計量検定合格後、運輸局もしくは運輸支局に運輸開始届、指導主任者選任届の提出
  18. 開業

開業手続きにはたくさんの書類を必要とします。

まず、本店所在地を管轄する運輸局のホームページより、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請書をダウンロードします。

申請書以外にも、たくさんの添付書類が必要となりますので準備しましょう。

主なものとして

  • 運行管理規程
  • 運転免許証の写し
  • 運転者指導要領
  • 申請日1週間以内の申請者名義の残高証明書

(既存の法人の場合)

  • 定款または法人登記簿謄本
  • 貸借対照表

(個人の場合)

  • 資産目録
  • 戸籍抄本
  • 履歴書
  • 車の車検証(所有)、売買契約書(見積書や頭金の領収書など)、リース契約書(見積書)
  • 位置図(パソコンのマップ等を印刷)
  • 平面図(縮尺100分の1で作成)
  • 求積図(車庫及び休憩仮眠室の求積図)
  • 建物または土地の写真(最低でも営業所全景、事務室内部、休憩仮眠室内部、車庫出入口、車庫前道路、申請する車庫の写真は必要)
  • 不動産登記簿謄本(自己所有)または賃貸借契約書(借入)
  • 車庫前面道路の道路幅員証明書(国道の場合は不要:役所に申請)
  • 事業の組織図
  • 介護職員初任者研修修了証や介護福祉士の資格証などの写し

などが挙げられます。

書類の作成、整備に相当な時間を要します。

最寄りの運輸支局に申請する際には3部必要です。

書類作成に時間を要しますのでダウンロードしたワードで入力もしくは印刷して直接記載していきましょう。

 

申請書作成の留意点は以下の通りです。

経営許可申請書

  • 氏名または名称及び住所を記載。
  • 事業の種別は 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)と記載。
  • 事業計画として、1~4まであります。
  • 1.は営業区域は営業所在地が存在する都道府県を記載してください。
  • 2.は主たる事務所及び営業所の名称及び位置として、まずは事務所の名称(法人名または屋号)及び位置(住所)を記載、営業所の名称(特になければ本店営業所で記載)及び位置(事務所の位置と変わらなければ同じように記載)を記載。
  • 3.営業所ごとに配置する事業用自動車並びにその種別ごとの数として、事業用自動車の総数〇〇両と申請する車両数を〇〇の部分に記載し、営業所名、車種が軽から寝台大型までありますので、該当するところに台数を記載し、合計数も忘れず記載します。下記の備考欄には3ナンバー、5ナンバー、8ナンバーの種別を記載し、車椅子や回転シートなどの特殊な設備を設けている場合は、その旨を記載します。
  • 自動車車庫の位置及び収容能力及び事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠施設の概要として、営業所名、車庫または休憩仮眠施設の位置として住所、収容能力としての面積、所有・借入のどちらかを記載し、備考欄にも収容能力の欄と同じ面積を記載する。留意点として、営業所に併設できない時は、直線距離で2km以内に設置する必要があります(休憩仮眠施設も同様)。点検を行う為に前後左右に各50cmの余裕を取る必要があります。※車両の長さや幅は車検証などでご確認ください。例えば長さ4.6m、幅1.69mの場合の最低必要面積として、(4.6+1㎡)×(1.69+1㎡)=15.2㎡になります。自動車の運行管理等の体制(別紙様式1)
  • 適切な運行管理者及び整備管理者の選任計画並びに指揮命令系統図に関して、各営業所に配置する事業用自動車の数に応じた、資格のある運行管理者、整備管理者を選任する必要がありますが、5両未満の場合は資格がなくても構いません。常時運行管理、整備管理を行える責任者をそれぞれ選任してください。
  • 運転者は二種免許取得者から選任する必要があります。
  • 苦情処理体制に関しては、タクシーの苦情は運転者の接客態度に起因する例が大半です。苦情処理担当者は運転者以外の者を選任するのがお勧めですが、居なければ同一で構いません。

※就任承諾書(別紙様式2)

  • 運航管理責任者、整備管理責任者、指導主任者、運転者についてそれぞれ作成する必要があります。

※運行管理規程…別の機会に詳しく説明します。

 

※運転者の勤務割表(月間)(別紙様式3)

・記入例を参考に、勤務時間のパターンや休憩時間、月の拘束時間を算出してください。

 

※運転者の指導要領…運行管理規程と同様、別の機会に説明します。

 

※所要資金及び事業開始当初に要する資金の内訳書(別紙様式4)

(イ)車両費から(ト)その他創業費等の項目があります。

(イ)車両費については、車両購入の場合と、自動車リース契約の場合があります。該当するものを計上してください。すでに所有している場合は計上の必要がありませんので、備考欄にその旨を記載してください。所要資金額の欄には、消費税込の車両取得金額(未払い金含む)もしくは1年分のリース料を記載します。右の事業開始当初に要する資金の欄は、

一括購入の際は所要資金額と同額を記載します。分割払いの場合は、頭金及び2ヶ月分の割賦金を記載、リースの場合は2ヶ月分のリース料を記載します。

(ロ)土地代は、営業所・車庫等の事業施設に係るものをさします。所要資金額の欄に土地

取得金額(未払い金含む)もしくは1年分の賃借料を記載します。右の事業開始当初に要する資金は、一括購入の際は所要資金額と同額を記載します。分割払いの場合は、頭金及び2ヶ月分の割賦金を記載、賃貸の場合は2ヶ月分の賃借料を記載します。

(ハ)建物費は、営業所・休憩仮眠施設等の事業施設に係るものをさします。所要資金額の欄に建物取得金額(未払い金含む)もしくは1年分の賃借料を記載します。右の事業開始当初に要する資金は、一括購入の際は所要資金額と同額を記載します。分割払いの場合は、頭金及び2ヶ月分の割賦金を記載、賃貸の場合は2ヶ月分の賃借料を記載します。

(ニ)機械器具及び什器備品は、日常点検に必要な工具の購入費用やタクシーメーター・アルコールチェッカーが必要な場合は、所要資金額と事業開始当初に要する資金と同額を計上してください。別紙様式8に詳細を記載します。

(ホ)運転資金は、詳細を別紙様式5に記載しますが、項目ごとに2ヶ月分を所要資金額の欄に計上してください。なお、燃料・油脂費については、別紙様式5で試算した額と整合させてください。

(へ)保険料等は、詳細を別紙様式7に記載しますが、計画車両に係る事業用自動車用の保険料の1年分を計上してください。

(ト)その他創業費等は、許可後必要となる、広告宣伝費・看板代・車両表示・帳簿類整備に係る費用等を計上してください。

 

※運転資金の算出の基礎(別紙様式5)

別紙様式4の(ホ)運転資金の算出の基礎として、運送費としての人件費、燃料油脂費、修繕費、その他経費、一般管理費としての人件費、その他経費を項目ごとに計上していきます。今後の経営を左右する大切な項目です。概算ではありますが、しっかりと計算し記載しましょう。

※資金の調達方法(別紙様式6)

〇法人の場合は、資本金、剩余金などを記載してください。

直近の貸借対照表などを参考に記載してください。

申請事業充当額の調達資金合計(自己資金)欄は、別紙様式4の自己資金額欄と同額になります。

〇個人の場合

預貯金等に係るものを記載してください。

 

★自己資金として認められるものは以下のものです。

■ 預貯金:申請日前1週間以内の残高証明の額を記載してください。

※残高証明書の交付日でなく、証明日(令和〇年〇〇月○○日現在)となりますので、

金融機関に残高証明書を請求される場合には、その点に注意しましょう。

  • 有価証券:原則として申請時に現物の持参が必要です。詳細は運輸局に直接問合せ下さい。

自己資金額は、事業開始に要する資金(別紙様式4)「所有資金額」の50%以上、かつ、「事業開始当初に要する資金」の100%以上が必要です。

◆自己資金額は申請時点から処分(処理)に至るまで常時確保されていることが必要です。ヒアリング時には、再度残高証明などを提出、及び通帳を提示し、申請日以降の資金の継続性を審査されます。申請した自己資金額を割り込まないように留意してください。

※自己資金を確認できる申請日以前1週間以内の申請者名義の預金残高を証明した残高証明書など(複数の金融機関或いは口座になる場合は同一日の証明に限られます。)

※その他資金の算出の基礎等として、別紙様式7と8があります。

事業自動車の保険料・施設割賦税等内訳書(別紙様式7)の作成留意点

・車両取得価格は消費税込の額で、自賠責保険料、任意保険料、自動車重量税、自動車税、自動車取得税は除いてください。

・リース料は、リース契約によるリース料の1年分を計上してください。

任意保険料は、月払いの場合は1年分の保険料を計上してください。

◎それぞれ金額が確認できるもの(見積書、リース契約書の写し等)を添付してください。

◎任意保険は、対人補償額8000万円、対物補償額200万円以上での加入が必要です。

◎「計」欄の額と、別紙様式4の所要資金額の各項目の額と合致してるかをご確認ください。

機械器具・什器備品(別紙様式8)作成の留意点

ワードで作成すると、項目がずれる恐れがあります。エクセルで作成した方が望ましいです。測定用器具として、物差しまたは巻尺、タイヤ・ゲージ、タイヤ・デプス・ゲージ、蓄電池の充放電の測定具、作業用器具・工具として、ジャッキ又はリフト、注油器、ホイール・ナット・レンチ、輪止、タイヤの空気充填具、グリースガン、点検灯、トルク・レンチ、備品として、机、ロッカー。その他備品として、メーター、アルコールチェッカーを所有するのが望ましいです。購入される品目については、見積書など金額が確認出来るものを添付してください。所有されているものについては、品目を確認のうえ、記入してください。

 

次は、申請する個人や法人で準備するものが異なりますので、其々説明していきます。

既存の法人です。準備する書類は以下の通り。

  • 定款または寄付行為及び登記簿の謄本。
  • 直近の事業年度における貸借対照表。
  • 役員または社員の名簿(別紙様式11)。
  • 履歴書。

法人を設立しようとされている方の準備する書類は以下の通り。

  • 定款または寄付行為の謄本。
  • 発起人、社員または設立者の名簿(別紙様式11)。
  • 履歴書。
  • 設立しようとする法人が株式会社である時は、株式の引き受けまたは出資の状況及び見込を記載した書類

法人格なき組合です。準備する書類は以下の通り。

  • 組合契約書の写し。
  • 組合員の資産目録。
  • 組合員の履歴書。

個人の場合です。準備する書類は以下の通り。

  • 資産目録(動産、不動産、有価証券など)
  • 戸籍抄本
  • 履歴書。

※道路運送法第7条(欠格事由)各号及び「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請事案の審査基準」に準用する「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)経営許可申請事案の審査基準」1.(10)法令遵守各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書)(別紙様式9)

作成の留意点として、

  • 宣誓月日は申請日以前になります。
  • 押印は個人印になります。
  • 法人申請の場合は、役員全員の宣誓が必要ですが、一葉に役員全員を続けて記載しても支障はないようです。

※計画する事業用自動車の使用権原を証する書面

  • 所有・・・車検証(写し)
  • 車両購入・・・売買契約書(見積書)申請日前に頭金を支払い済みの場合は、支払いが確認出来るものを併せて添付してください。(領収書など)
  • リース・・・自動車リース契約書(見積書)

※事業の施設(営業所、車庫、仮眠施設)の概要を記載した書類

  1. 位置図:原則として市販されているもの。パソコンのマップを印刷可。
  2. 平面図:(縮尺100分の1)エクセルで作成可能。
  3. 求積図(車庫及び休憩仮眠施設の求積図)
  4. 建物または土地の写真:最低でも営業所全景、事務室内部、休憩仮眠室内部、車庫出入口、車庫前道路、申請する車庫の写真は必
  5. 施設の使用権原を証する書面

※不動産登記簿謄本(自己所有)または賃貸借契約書の写し(借入)

  • 土地建物を取得する場合は、購入または建築費用の見積書(写し)
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)(別紙様式10)
  • 車庫前面道路の道路幅員証明書(私道の場合は、土地の権原を有する者からの通行に係る承諾書及び私道に接続する道路幅員証明書が必要)前面道路が国道の場合は不要で、市町村道や都道府県道は関係役所に出向き、書類をいただいて、必要事項を記入し、交付していただく。
  • 無線電話装置の設置を予定している場合は、その設置にかかる費用の見積書の写し

※その他

  1. 申請事業の管理組織の構図:職務の概要及び人員を併記する。
  2. 就業規則及び給与支給規則の写し(該当する法人のみ)
  3. 乗務予定者が、介護福祉士、介護職員初任者研修修了者などの介護従事者の資格を有する場合は資格証の写し、ケア郵送サービス従事者研修修了者は修了証の写し。(セダン型一般車両に限る)
  4. 訪問介護事業者の指定を受けている場合はその写し

以上の書類を揃えたら、運輸局または運輸支局に提出します。出来るだけ不備の無いように事前に念入りに確認します。

3部提出するうちの1部が控えとして渡されます。

1~3ヶ月後に、管轄の運輸局から法令試験及びヒアリングの案内が来ます。

運輸局に当日持参するものとして、申請書類の控え以外で、身分証明書として運転免許証、運輸局に出向く前の、金融機関の5営業日以内の残高証明書及び通帳(聴取日までの記載をしてください)が必要です。その他に営業所等の使用権原を証明する書類として、自己所有は登記簿謄本など、借用の場合は賃貸借契約書等が必要です。

あと、法令試験がありますので、試験に際して自動車六法の持ち込みが可能です。(当社のサポートを受けられる方は資料)

ヒアリングですが、申請書に関すること以外にタクシー事業を経営していく上での展望など尋ねられますので、自分なりに整理されておくとよいかもしれません。

法令試験の合否は翌日に電話にてお知らせが来ます。

合格しますと最寄りの運輸局もしくは運輸支局に経営許可書が届いておりますので、都合の良い日を、担当の方と打ち合わせて、出向いてください。

運輸局もしくは運輸支局に出向きますと、経営許可証が交付されます。それと同時に運賃認可や今後のスケジュールについて説明があります。(地域によっては、試験合格から1〜2ヶ月後の場合もあります。)

まずは許可後30日以内に登録免許税30000円を支払います。領収書は後日登録免許税領収証書届を提出する際、添付しなければならないので、必ずもらってください。それと経費対策で写しも保管しておいた方がよいでしょう。

運賃・料金設定認可申請、運送約款認可申請についてですが、運賃に関して最寄りの地区の運賃の幅が其々ありますので、その中からお選びください。実際に使用する車両が普通車しかなくても、運賃申請はまとめて行っておいた方がよいでしょう。運送約款ですが、国土交通省告示175号の一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款を適用する旨、運賃新認可申請書に記載してありますので、特段変化がなければそのまま申請します。(許可申請書を提出する際に運賃認可申請書も提出できる地域もあります。)

運賃認可が下りたら、運賃メーターや表示板、車体への表示について手配します。

運輸開始届に必要である適性診断を、最寄りの独立行政法人自動車事故対策機構で受診します。早めに予約しておかないとなかなか空きがありませんので、ご自身のスケジュールに合わせてお早めに適性診断(初任診断)を受診しましょう。診断書をもらったら、写しが必要ですのでとっておきましょう。

事業用施設の整備として、許可申請書の内容に基づいて、事業計画をします。

そのなかで、備品等の購入であったり、許可日以降の営業所等の写真が必要です。

必要なものとして、看板、事務所内部、許可証や運送約款等の掲示、休憩仮眠室、車庫全体、車庫前面道路の幅員が分かる写真が必要ですので、天気の良い日に撮影してください

車両の手配ですが、購入やリースの場合は業者が事業用自動車等連絡書を運輸局または運輸支局に提出して、営業ナンバーが交付されます。

ナンバー交付されましたら、急いで任意保険の加入をしましょう。

任意保険が加入できましたら、納車になります。

納車されましたら、車両に表示や設置の義務があるものの有無を確認しましょう。

業者によっては抜けている場合がありますので、ご注意ください。

車両に関しても写真が必要です。前面、後面、左右それぞれの側面、車庫に収容しているところ、車椅子設置のリフトやスロープがある場合はその様子が分かるところの写真が必要です。天気の良い日に撮影してください。また、車内外の表示として、車内が運賃メーター器、車内表示装置(表示板)、車外の表示が、事業者の氏名、名称または記号、『福祉輸送車両』の文字、福祉輸送事業限定事業者にあっては「限定」の文字、初乗り運賃額が表示されていない車両は事業が開始できません。ただし、管轄の運輸局次第では異なる場合がございますのでご確認ください。

 

運賃メーターの計量検定ですが、最寄りの都道府県の検定所に出向き、検定員の方を乗せて、指示されたコースを走行し、メーターの確認をされます。検定に合格しましたら、あとは

運輸局もしくは運輸支局に指導主任者選任届、運輸開始届の提出となります。

運輸開始届の添付書類は以下の通りです。

  • 全車両の任意保険加入証明書及び自動車検査証の写し
  • 撮影日が記載された写真(許可日以降のもの)
  • 運転者全員の適性診断書の写し
  • 選任した運転者全員の名簿(運転免許証番号を記載したもの)
  • 運転者の運転免許証の写し
  • (雇用関係が発生している場合に限る)雇用関係を証明する書面(雇用契約書など)
  • (5両以上の事業者に限り)運行管理者及び整備管理者選任届の写し
  • (法人を設立した場合)登記簿謄本
  • (常時10名以上を雇用している法人に限る)就業規則の写し
  • (雇用関係が発生している法人に限る)労働保険、保険関係成立届の写し
  • (法人に限る)健康保険、厚生年金保険の新規適用届の写し

 

運輸開始届が受理されますと、晴れて営業開始となります。救援事業を行う場合は救援事業等計画書を提出してください。

煩雑な事務作業で開業にこぎつけるまで大変だったと思います。しかし、ここからが始まりです。気を抜かずに前向きに営業活動をしていきましょう。お客様があなたのファンとなっていただけるようなサービスの提供をしていきましょう。

それでは、事業を行うにあたって準備しておく書類をまとめました。以下の通りです。

 

  • 運行管理関係等
    • 運行管理規程
    • 運行管理者選任届(5両未満で管理者を選任しない場合は不要)
    • 運行管理者手帳(5両未満で管理者を選任しない場合は不要)
    • 安全服務規律
    • 出勤簿またはタイムカード乗務員全員分
    • 乗務記録簿(運行記録紙)
    • 点呼簿
    • 配車表
    • 指導要領及び指導教育の記録簿
    • 就業規則・36協定書(該当の法人のみ)
    • 適性診断受診状況記録及び定期健康診断の記録
    • 事故報告書・事故処理台帳
    • 賃金台帳
    • 勘定元帳
    • 運転者台帳

 

  • 車両管理関係等
    • 整備管理規程
    • 整備管理者選任届(5両未満で管理者を選任しない場合は不要)
    • 整備管理者研修修了証(5両未満で管理者を選任しない場合は不要)
    • 日常点検表
    • 定期点検整備計画表
    • 定期点検整備記録簿・臨時整備記録簿
    • 車両台帳等

 

  • その他
    • 苦情処理簿、遺失物処理簿
    • 輸送実績報告書
    • 指導主任者選任届

続いて、万が一運輸局から監査が入った場合、必要となる書類をまとめました。

以下の通りです。

(1)    運行管理関係等

①       運行管理規程・運行管理者選任届

(5両未満で管理者を選任しない場合は不要)

  • 運行管理者手帳(5両未満で管理者を選任しない場合は不要)
  • 安全服務規律
  • 出勤簿タイムカード乗務員全員分
  • 乗務記録簿(最近2ヶ月分)
  • 運行記録紙(最近2ヶ月分)
  •   点呼簿(最近2ヶ月分)
  • 配車表(最近2ヶ月分)
  • 指導要領及び指導教育の記録簿(1年間分)

⑩       就業規則・36協定書(該当の法人のみ)

⑪       適性診断受診状況記録及び定期健康診断の記録

⑫       事故報告書・事故処理台帳

⑬       賃金台帳

⑭       勘定元帳

⑮       運転者台帳

 

(2)    車両管理関係等

①       整備管理規程・整備管理者選任届

(5両未満で管理者を選任しない場合は不要)

  • 整備管理者研修修了証(5両未満で管理者を選任しない場合は不要)
  •    日常点検表(最近2ヶ月分)
  • 定期点検整備計画表・定期点検整備記録簿(1年間分)
  •    臨時整備記録簿
  • 車両台帳等

 

(3)    その他

①       苦情処理簿、遺失物処理簿

②       輸送実績報告書

③        指導主任者選任届

Copyright© 介護タクシー開業支援<公式サイト> , 2020 All Rights Reserved.